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2009年03月02日
[ 02 私の仕事 ]
日本郵政のガバナンス おえ。

どうも、最近気持ちが悪いんです。
「かんぽの宿」やら今回の丸の内、東京中央郵便局の話やら。
分割化されて民間人が社長になって健全に経営がなされていると想っていたのですが、日本郵政を取り巻く環境はどうやらそうでも無いようです。巻き返し勢力が民間人社長を引きずり降ろすための謀略だという向きもありますが。
その前に、あの越後屋顔の総務大臣が、丸の内の郵便局局舎を視察して、曰く、
「このような重要文化財クラスの建築物を壊すなど国辱ものだ。」
と。
このような報道をみていると、いったいこの日本郵政という会社のガバナンスはどうなっているんだと、疑いたくなってしまいます。
で、ちょっと調べてしまいました。さすが、ネット時代、ものの5分でそのからくりがわかります。
まずは、日本郵政の会社概要。
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取締役兼代表執行役社長 西川 善文
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株主 財務大臣 100%
ということです。株主は財務大臣100%、ということはこの会社は財務大臣の意向で取締役やらの去就は決められるということか。
と、想ったら 「日本郵政株式会社法」というのがあって、そっちも確認しないといけません。
どれどれ、と探してみるとありました。
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(取締役等の選任等の決議)
第九条 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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(事業計画)
第十条 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
と、取締役の任命も、事業計画もすべて総務大臣の認可が必要と言うこと。(じゃあ、今回は一時認めていたものを撤回にかかったということなのか、へぇー。おえ。)
さらに、
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(監督)
第十四条 会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(報告及び検査)
第十五条 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
ということは、総務大臣はスーパーパワーを持っていて、ほぼ思いのままに業務に口出しをできると法律がそう決めているんですね。
とすると、あの報道にあったようなことがどんなに気持ちが悪くとも、適法ということにならざるを得ません。
ちなみに、社外取締役には、
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牛尾 治朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長
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奥田 碩 トヨタ自動車株式会社取締役相談役
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西岡 喬 三菱重工業株式会社相談役
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丹羽 宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長
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奥谷 禮子 株式会社ザ・アール代表取締役社長
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高橋 瞳 青南監査法人代表社員
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下河邉 和彦 弁護士
このような財界の重鎮、大変ご高名な方々のお名前がずらりとそろっているんですが、法的に言って、総務大臣の意向には逆らえないような構造になっているので、いかんともしがたいですね。
ご丁寧なことに、
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 第四条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。二 第五条の規定に違反して、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の株式を処分したとき。三 第八条第一項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。四 第八条第二項の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。五 第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。六 第十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。七 第十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
と、この株式会社法には刑罰も記載してあって、そんな株式会社法あるのかしらんと想いつつ、トータルで考えたときに総務大臣の意向には極めて逆らいにくい縛りが効いているという風に読み取れます。
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丸の内の建物に関しても、そういう問題定義が社内外からなされて、役員会で討議があって、決定されるというガバナンスが効いておらず、会社の外でスーパパワーを持つ人の意向に従わざるを得ないというのは何とも見ていて気持ちが悪いです。かんぽの宿問題も、今回も、取締役会はなんの意見表明もしてないんですよ。おえ。
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投稿者 tatsuow : 2009年03月02日 16:05

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